よくある質問

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FAQ

よくある質問

特定技能制度による人財雇用を検討するにあたり、様々な疑問やわからないことが出てくると思われます。ここでは、その疑問の中でよく出てくるものをピックアップしています。参照してください。

A.「特定技能1号」と異なる資格になります。

「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技術水準を持っていることは試験棟によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

A.特定技能1号では、家族の帯同は認められていませんが、特定技能2号であれば、家族の帯同が認められます。

 

A.許容される具体的な割合は個々に異なっています。

 
特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられることから、それに従事することは差し支えないとしているものであり、ことの付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。

  特定技能
技能実習
目的 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国人受け入れ  本国への技能移転
対象分野 12分野(介護、外食、宿泊、航空、建設、飲食料品製造、自動車整備、農業、ビルクリーニング、素形材・産業機械、電気電子情報関連製造、造船、船用工業、漁業) 88職種161作業
就労期間 最長5年(入国前試験合格者のみ)
*介護福祉士取得後、介護ビザ(就労期間に制限なし)へ移行可、他11分野も特定技能2号(更新回数の制限なし)の対象へ(2023年6月 閣議決定された)
最長5年(1年目、3年目、5年目に試験あり)
管理団体 なし(法人様直接雇用) あり(各監理団体)
受け入れ人数枠 常勤(30名):外国人労働者(30名)
*常勤の人数と同等まで受入れが可能
8か月後(訪問後研修(2か月)+実習(6か月))

A.申請に必要な書類や記載例は、法務省のホームページで公開しています。

A.申請に関する相談窓口は、地方出入国在留管理署及びインフォメーションセンターになります。

 

A.「特定技能1号」と異なる資格になります。

「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技術水準を持っていることは試験棟によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

A.特定技能1号では、家族の帯同は認められていませんが、特定技能2号であれば、家族の帯同が認められます。

 

A.許容される具体的な割合は個々に異なっています。

 
特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられることから、それに従事することは差し支えないとしているものであり、ことの付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。

  特定技能
目的 人手不足対応のための
一定の専門性・技能を有する
外国人受け入れ
対象
分野
12分野(介護、外食、宿泊、
航空、建設、飲食料品製造、
自動車整備、農業、
ビルクリーニング、
素形材・産業機械、
電気電子情報関連製造、造船、船用工業、漁業)
就労
期間
最長5年(入国前試験合格者のみ)
*介護福祉士取得後、介護ビザ(就労期間に制限なし)へ移行可

他11分野も特定技能2号(更新回数の制限なし)の対象へ(2023年6月 閣議決定された)
管理
団体
なし(法人様直接雇用)
受入
人数枠
常勤(30名):外国人労働者(30名)
*常勤の人数と同等まで受入れが可能
  技能実習
目的 本国への技能移転
対象
分野
88職種161作業
就労
期間
最長5年
(1年目、3年目、
5年目に試験あり)
管理団体 あり(各監理団体)
受入
人数枠
常勤(30名):外国人3名
*常勤30名に対し、外国人労働者は3名まで受け入れ可能

A.申請に必要な書類や記載例は、法務省のホームページで公開しています。

A.申請に関する相談窓口は、地方出入国在留管理署及びインフォメーションセンターになります。