特定技能とは

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「特定技能」とは、2019年4月に新設された在留資格です。
人手不足の解消を目的としており、国内で人財の確保が困難な分野を対象に、一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れが可能です。

特定技能とは、2019年4月に新設された
在留資格です。
人手不足の解消を目的としていて、
一定の専門性・技能を有する外国人を雇用することができます。

従来の技能実習の制度とは違い、
即戦力となる人財を雇用できる制度として
注目されています。

特定技能の対象となる職種

 

 特定技能の対象となる職種

 

特定技能は12の分野に分かれていて、
下記の業種で特定技能の外国人財を雇用することのできます。

特定技能2号は、現在2業種となっていますが、
今後、介護以外の業種については追加されることが決定しました。
そのため、介護以外の11業種が特定技能2号の対象となる見通しです。

 

特定技能が選ばれる理由

 特定技能の特徴

 

安定雇用を実現

最長5年の就労が可能

安定雇用を実現!

最長5年の就労が可能

特定技能1号は「1年、6ヵ月、4か月」ごとのいずれかで更新することとなっていて、通算で5年間日本に滞在することができます。
特定技能2号は無期限に在留することができますが、まだまだ対応職種が少なく、取得者もほとんどいません。
なので、特定技能で外国人を雇う場合には最大で5年間の雇用期間を見据えて採用計画を立てることをおすすめ致します。

 

特定技能1号は「1年、6ヵ月、4か月」ごとのいずれかで更新することとなっていて、通算で5年間日本に滞在することができます。
 
特定技能2号は更新の回数に制限がなく、実質無期限で就労することが可能です。

 
単純作業も可能

業務内容の自由度が高い

単純作業も可能

業務内容の自由度が高い

技能実習生では、あくまで実習であるとして不可能だった単純作業も特定技能では業務内容に含めることができるようになりました。
さらには技能実習で86職種にまで細かく分類されていたものが12分野になり、以前よりもより広い範囲の業務が可能です。

 

技能実習生では、あくまで実習であるとして不可能だった単純作業も特定技能では業務内容に含めることができるようになりました。
 
さらには技能実習で86職種にまで細かく分類されていたものが12分野になり、以前よりもより広い範囲の業務が可能です。

 
日本語試験・技能試験を受けた

一定の専門性・技能を有する人財を雇える

日本語試験・技能試験を受けた

一定の専門性・技能を有する人財を雇える

特定技能で入ってくる外国人は、日本語試験と技能試験の両方をクリアした人財です。そのため、あらかじめ最低限の日本語と、各業種の基本的な技能を習得した状態で来日します。
技能実習では就労のための技能水準等は特に定められていなかったため、特定技能の方がより即戦力になりうる人財を雇うことができます。

 

特定技能で入ってくる外国人は、日本語試験と技能試験の両方をクリアした人財です。そのため、あらかじめ最低限の日本語と、各業種の基本的な技能を習得した状態で来日します。
技能実習では就労のための技能水準等は特に定められていなかったため、特定技能の方がより即戦力になりうる人財を雇うことができます。